アセタスの倫理規定
「本当に」管理組合の立場になるために
アセタスは「本当に管理組合の立場を支援するため」の倫理規定を定めています。
またアセタス以外の管理組合コンサルタントを活用される場合も、「管理組合とコンサルタントの利益相反」を防ぐため、以下と同等の倫理規定を表明しているコンサルタントの活用を強く奨めます。
第1条 | 遵法精神に基づき、顧客の利益を最大限に守るよう努めなければならない。 |
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第2条 | 顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。 |
第3条 | 業務に際し受領する報酬は、顧客からの報酬のみとし、関連業者からのリベート・インセンティブ等は一切受け取らない。 |
第4条 | 利益相反となる管理費等の削減額と連動する成果報酬形態を行わない。 |
第5条 | 利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。 |
第6条 | マンション管理士の業務について常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。 |
第7条 | マンション管理士の業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度ある行動をとらなければならない。 |
第8条 | マンション管理士の業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。 |
第9条 | 認定者は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。 |
なぜ倫理規定が必要なのか?
そもそも、倫理感をもって顧客に接することは、どのような仕事でも当たり前のことです。
それでは、なぜアセタスは改めて倫理規定を設定し、宣言する必要があるのでしょうか?
マンション管理業界は「事業者より」の倫理観
どの業界でも「顧客のため」と言いつつも「顧客の利益」と「事業者自身の利益」がジレンマが必ずあります。もし事業者が正当な利益を得ることができなければ業界が成り立ちません。
そして「利益をどれくらい得るか」の線引きは、顧客と事業者の間や、事業者同士の競争で自然に調整されていきます。
しかし、マンション管理業界では顧客である「マンション管理組合」が圧倒的に不利な環境であるため、事業者にとって都合の良い線引きがされています。
残念ながら、業界の自浄作用はなかなか働かず、改善しません。
それは特定の事業者の責任ではなく、構造上の問題点であるからです。
マンション管理組合は「おいしい顧客」
一般的に不動産関連の業種は事業者側に利益が多く線引きされています。
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なぜなら不動産購入等は「顧客側はほとんどの場合、一生に一度の高額な買い物」であり、専門知識、ノウハウ、経験がないため、合理的な比較検討が十分にすることが難しいことが原因です。
マンション管理組合は、不動産業界の中でも特殊な「おいしい顧客」です。
「各世帯で分割し、毎月の支出あるために管理委託費が実は高額な支出であることを感じにくい」
「専門知識や他のマンション事情を知らないために、サービスや価格が適当か判断できない」
「居住者の合議で決まるために、説得力のある事業者の意見が採用されやすい」
「マンション内で人間関係があるため変化やリスクを進んではしない」
つまり、事業者にとって管理組合は「まとまったお金をもっていて、専門知識がないため事業者の提案をそのまま受け入れる」という非常に特殊な「おいしい顧客」なのです。
マンション管理コンサルタントの存在意義
そのような「管理組合が不利」である状況に気づき、努力し、悩み、支援を求めている管理組合の方々の「駆け込み寺」としてアセタスは管理組合コンサルティングを提供しています。
専門知識やノウハウを求めて「なんとか状況を変えたい、改善したい」とお問合わせを頂く管理組合の方々に対して、我々が不透明な報酬形態や、専門知識がなければ気づかない利権を得たり、利益相反を生むような提案をしてしまったら、どうなってしまうのでしょう?
残念ながら「落とし穴から出てくる人を狙って落とし穴を掘る」ような専門家がいることも事実です。
「顧客のために」という抽象的な宣言ではなく「バックマージンや利益相反の禁止」という業界の悪習慣を排除する倫理規定を表明し実行します。
それは「専門知識や経験という提供価値」に対し自信と誇りをもって対価を頂くための「アセタスの存在意義」を得るためなのです。