プロが解説!「マンション標準管理規約」をかんたん解説 第1回「単棟型、団地型、複合用途型」 | アセタス

プロが解説!「マンション標準管理規約」をかんたん解説 第1回「単棟型、団地型、複合用途型」

川原一守
川原一守

国土交通省がマンションの管理規約の基本内容となる標準管理規約について、かんたんに解説します。今回はマンションの形式についてご紹介します。一般的な、単棟型、団地型、複合用途型の違いをかんたんに解説します。

「標準管理規約」とは?

コラム「管理規約の基本」にも掲載してありますが、標準管理規約は国土交通省が1982年から作成・改定しています。

それまで区分所有法の上であれば自由に設定されていたマンションの管理規約について、くにがさんこうとして示す一定のテンプレートであり、当初は新築分譲時の規約の参考との位置付けから、現在は既存のマンションの管理規約改正の際にも広く活用されています。

「標準管理規約(平成23年度版)」の概要

標準管理規約はマンションの様々な形態を想定して作られています。

・単棟型
住居専用で一つの敷地に1棟のマンションがある場合です。

・団地型
団地型マンションとは、複数の建物が存在するマンション群で、全体で敷地を共有しているケースが一般的です。昭和40年代のマンションブームで建設ラッシュとなりました。

1棟型との違いは、「団地全体」の管理組合で管理を行いますが、建物ごとに老朽化の度合いや設備のグレードも違う場合も考慮して、団地全体と各棟で修繕積立金を分けるなどの内容が盛り込まれています。
国土交通省:団地型マンションの再生に向けて
※画像出典「国土交通省:団地型マンションの再生に向けて」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/2207danchi/3_1-1.pdf

・複合用途型
マンションの一部分が店舗、事務所などの居住以外のスペースになっている場合です。

居住用の設備と、店舗用の設備は、耐久度や使用頻度などに大きく違いが出てきます。また全体で共有している設備がある場合などは、建物という財産以外にも営利目的で多くのお客さんを集めたい店舗と平穏な生活スペースである住居のバランスをとったルールも必要です。

標準管理規約も管理組合は一つですが、「全体」「居住専用」「店舗専用」など厳密に区分し、管理費、修繕積立金なども共有される区分ごとに設定されています。

まとめ

単棟型は1つの建物が主に住居専用の用途としてシンプルな形ですが、団地型は全体(団地を形成する複数棟)で共有する土地や集会室の管理と棟毎の費用負担等が組合員ごとに違い、団地全体のイメージなどに配慮しなければならない点等に特徴があり、複合用途型は店舗と住居では「利用目的・方法」が違うために、お互いの目的を達するために共存していくルール作り、権利関係のその線引きや負担を厳密にする必要がある点が特徴です。

マンション生活のトラブルは、とどのつまり特定の居住者が負担を強いられていることや、不公平感がある場合に発生します。

管理規約は書面上の公平で区分所有者それぞれの権利や責任を「線引き」するのみではなく、「納得してもらう説明」までが必要となるのです。

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当コラムは執筆時の法律・判例に基づいております、参考にいただく際は最新の法律・判例を確認頂きますよう、お願い致します。また、平易な表現により、一部の例外・解釈等を簡略化している場合がございます。正確には個々のマンションの管理規約等、区分所有法等をご参照ください。
多くの管理組合様をサポートした経験から最適なご提案をいたします。
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